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ほぼ5分で読める勝共理論 49
LGBT問題
「親の人権」と「子供の人権」

編集部編

LGBT問題は、結婚と家庭の在り方の問題
 今回は、子供の福祉について説明します。

 私たちがLGBT運動に反対していると、以下のようなことをよく言われます。

 「別に同姓婚ぐらい認めてあげたらいいのではないか」

 「彼らが結婚したからといって、誰にも迷惑をかけるわけではないのではないか」

 「本人が満足ならそれでいいのではないか」

 「それを認めないのは、随分と心が狭いのではないか」。

 実はこの点が、この問題の最も重要な部分なのです。

 前回は、全米で同姓婚が認められてから、公文書で「父親」「母親」という言葉が消えつつあるという話を紹介しました。

 この最大の被害者は子供です。
 結婚や家庭の在り方を国家として変えるということは、その権利を主張する人だけではなくて、子供たちにとてつもない影響を与えてしまうということなのです。

 つまりこの問題は、同性婚を認めてほしいという性的少数者の人々の個人の権利だけの問題ではなく、父親と母親の愛情を必要とする子供たちを含めた家庭の在り方の問題になってくるわけです。
 個人だけの問題ではなく、家庭の問題なのです。

 私は、この部分は日本人がなかなか理解しづらい点なのだろうと思っています。

家庭の中にあってこその人間
 国連は、世界人権宣言を採択しています。
 例えば、第一条には、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と書いてあります。

 世界中の多くの国が批准していて、もちろん日本も批准しています。
 そしてこの世界人権宣言では、家庭についても触れています。

第十六条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関して平等の権利を有する。

2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

 いかがでしょうか。
 人権を守ろうという宣言の中に、家庭こそが社会の基本単位なのだ、だから家庭は国の保護を受けないといけないのだ、と書かれています。

 つまり人間というのは、家庭の中にあってこそ人間であって、個人が守られるべきである以上、家庭も同じように守られるべきなのだ、と言っているのです。

 ところが日本では、個人の権利については戦後を通して随分と認められるようになりましたが、家庭の在り方についてはそうではありませんでした。
 むしろ校長先生が「子供を二人以上産みなさい」というと、社会問題になって辞めさせられたりもします。

 ですからLGBT問題にしても、本当は家庭の在り方として考えないといけない、子供の福祉を左右する問題として考えないといけないのに、LGBTのかた個人の問題として捉えてしまうのです。

 アメリカで、トランスジェンダーである父親から育てられたデニス・シックさんという女性がいます。

 このかたは、女装する父親を自分の父親とは認めたくなくて、「この人は父親ではない」とうそをついたり、「誰か他のお父さんに育ててもらいたい」と思って、真剣に里親を探したりもしました。

 デニスさんが高校生の頃には、父親が自分の下着や服を着たり、化粧品を使ったりするようになって、(デニスさんは)アルコールに依存したり自殺を考えたりするようになったといいます。

 この場合、お父さんの感性は全て正しくて、子供の感性が全て間違っているのでしょうか。
 子供がLGBTを理解できるように社会が教育をしないといけないのでしょうか。

 こういう重要な問題について何も結論が出ていないのに、LGBT運動は「権利、権利」と主張して先走ってしまっているのです。

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