2025.03.08 22:00
ほぼ5分で読める統一運動 41
文鮮明師の活動を阻止する左翼勢力
稲森 一郎
文鮮明(ムン・ソンミョン)・韓鶴子(ハン・ハクチャ)夫妻の統一運動がアメリカで大きな成果を上げた1970年代。米国内に潜む国際共産主義の左翼勢力は、文鮮明師の活動を阻止しようと画策していました。
1981年10月15日、文師名義の銀行預金の利子について所得申告を怠っていた、という脱税容疑で文師がニューヨークの連邦地方裁判所に起訴され、裁判が始まりました。
検察側の起訴状は、文師の個人名義の銀行預金約160万ドル(1973年から75年までの3年間)の利子である約11万2000ドルなど、合計約16万ドルの所得申告を故意に怠っていたということになっていました。
しかし米国では通常、宗教団体の財産、いわゆる教会財産は牧師名義で管理されるのが一般的であり、このことは、米国憲法修正第1条で明白に保障されています。
従って統一教会も宗教活動の献金を文師個人名義で銀行に預金し、当然のことながらその利子は文師の所得としては申告されませんでした。
ところがニューヨークの連邦地方裁判所はこれを問題視し、文師の脱税と決めつけて起訴に持ち込んだのです。
その結果、陪審員による第一審が行われ、1982年7月16日、文師に懲役18カ月と罰金2万5000ドル(約580万円)の有罪判決が下されました。
弁護側はこれを不服として、連邦控訴裁(第2巡回区=ニューヨーク市)に上告しました。
この控訴審において実に不思議なことは、裁判長が弁護側の主張を受け入れ一審判決不支持に回ったにもかかわらず、他の二人の判事が有罪とし、二対一の分立裁定によって、1983年9月13日、再び有罪判決が下されたのです。
弁護側は1984年2月26日、ワシントンの連邦最高裁に上告の手続きを取りました。
上告受理申立書の中で弁護側は、文師に対する第一審判決は明白に宗教弾圧の性格を帯びたもので、「信教の自由」を保障した憲法修正第1条に違反すると強調しました。
特に、第一審において裁判所が被告の審理形式の選択権を無視し、被告の要請した裁判官による審理を拒否、偏見のある陪審員による審理を強要したのは憲法違反もはなはだしいと訴えたのです。
この裁判の経過を見ると、公平な裁判というよりも、明白な宗教弾圧の側面が見られたことは疑い得ない事実であり、「宗教の自由」を掲げるアメリカの国是に反する憲法違反の判決には決定的な過ちが見られました。
文鮮明師はこう述べています。
「統一教会は、日本で共産党を屈服させることにおいて、勝利の主軸になっています。これが国家的基準を越え、アジア基準を越えて、世界基準であるアメリカでも接戦になっていくので、全世界の共産勢力がお父様を攻撃するのです。ですから、あらゆる反対の嵐が全世界に吹いていきます」(天一国経典『真の父母経』、783ページ)
アメリカでの闘いは、アメリカ下院の国際関係小委員会(委員長:ロナルド・フレーザー議員)聴聞会が朴普熙(パク・ポーヒ)宣教師を証言台に立たせたことから始まりました。
文師の活動を阻止しようとする野心を持ったフレーザー委員長は、脱税容疑という罪を着せて、文師を法廷に立たせることに成功し、文師夫妻のアメリカでの活動の停止に奔走したのです。
彼の試みは成功したのでしょうか。
結果は「否」です。
キリスト教会が文鮮明師夫妻の擁護に立ち上がったのです。