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【テキスト版】
ほぼ5分でわかる人生相談Q&A
幸せな人生の極意!

第198回 損害賠償事件に関する家庭連合の見解を教えてください

ナビゲーター:阿部美樹

(動画版『ほぼ5分でわかる人生相談Q&A』より)

 皆さん、こんにちは!

 今回は、「損害賠償事件に関する家庭連合の見解を教えてください」という質問に対してお答えします。

 2024年610日に最高裁判所で行われた上告審弁論に関して、家庭連合の見解が広報局より出されていますので、その内容をお伝えします。

 家庭連合を被上告人とする裁判の弁論が最高裁判所にて行われました。

 この訴訟は、家庭連合の信者だったAさんおよびその長女が2017年に提訴したものであり、Aさんが行った献金を「不法行為に基づく損害」であると主張する損害賠償請求事件です。

 Aさんは、2004年に教会員である三女から伝道されたかたです。
 Aさんには訴訟提起段階から長女が代理人として立っており、Aさん本人が法廷に姿を現したことは一度もなく、法廷で自身の体験について供述することも一切ありませんでした。

 一方、Aさんは、同人の家庭連合に対する全ての献金について、それらが信仰心に基づき自由意思でささげたものであることなどを明記した文書、いわゆる“念書”を存命中にあえて作成しており、地元の公証役場で公証人の認証を受けていました。

 では、なぜこのような“念書”を作成する信者が存在するのでしょうか?

 家庭連合の調査によれば、家庭連合の信者でこのような念書を作成しているかたは、特別な事情を抱えているかたばかりでした。
 特別な事情とは、主に、信仰に強く反対する家族らの存在です。

 家庭連合では、これまで4300人以上もの多数の信者が、信仰に強く反対する家族らから拉致監禁の被害に遭い、これを指導する一部のキリスト教牧師や職業的改宗屋らによって強制棄教を迫られるという極めて深刻な人権侵害を受けてきました。

 家庭連合の信者はこのような深刻な被害状況について重々認識しており、いわゆる“念書”を作成している信者は、既に強く信仰に反対している家族ないし親族がいる、あるいは強く信仰に反対することが容易に予想される家族がいるなどの特別な事情を抱えているかたがたです。

 例えば、別件の訴訟である東京地方裁判所令和331日の判決でも、元信者たる同事件原告が作成した“念書”の内容の効力が争点の一つになっていました。

 東京地裁は、同事件原告代理人であった山口広弁護士および木村壮弁護士らの虚偽主張を排斥し、念書の内容を有効なものとして扱い、同訴訟は家庭連合の全面勝訴となっています。

 同事件原告の場合は、夫が信仰に強く反対していたため、同事件原告が希望して念書を作成していました。

 実際、同事件原告は後日、信仰と献金に強く反対した夫から、立てなくなるほどの激しい暴行を受け、意に反し脱会に至っています。

 上記最高裁事案のAさんも、上告人に自身の信仰が知られれば信仰に強く反対されると容易に予想されたため、同人からの反対を強く危惧して、2010123日に行われた「拉致監禁」反対デモにも参加しています。

 そしてAさんは、自身の信仰ないし信仰に基づいてささげた献金を反対する家族から守りたいと自ら希望し、周囲に相談しながら“念書”を作成し、公証人の認証を受けています。

 これについて上告人は、当該念書は「公序良俗違反(暴利行為)」により当法人がAさんに指示して作成させたものであると主張していますが、上記のとおり全く事実と異なります。

 このような事実に基づき、正しく判断していただきたいと強く願います。

【参考】
「世界平和統一家庭連合公式ウェブサイト」


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