2023.12.01 22:00
【テキスト版】
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第165回 家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求とはどういうことですか?➁
ナビゲーター:阿部美樹
皆さん、こんにちは!
今回は、「家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求とはどういうことですか?」という質問に対して、前回の続きを紹介いたします。
日本政府は10月13日、東京地裁に家庭連合の解散命令を請求しましたが、今回紹介するのは、それに対する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の見解を要約した後半部分です。
文科省は解散理由として、宗教法人法81条1項2号にも該当するとしています。この2号は、宗教団体の目的を著しく逸脱している場合に解散事由とするものです。
しかし、当法人においては、献金を巡って詐欺罪・脅迫罪などの有罪判決が下された事案は一件もなく、また、民事上も、「詐欺・強迫」(民法96条1項)に当たると認定されたことは一度もありません。
従って、当法人について、文科省が、宗教団体の目的を著しく逸脱したと判断したことは、極めて遺憾です。
また、拉致監禁・脱会強要問題について、当法人が質問権行使以前から文科省に対して報告してきたにもかかわらず、文科省は一切無視しています。
当法人に反対する牧師や職業的な改宗活動家らは、1960年代の後半から当法人信者に対する拉致監禁等の身体隔離を手段とした強制的脱会説得活動を行ってきました。
当法人の集計によると、これまで4300名を超える信徒が犠牲者となってきました。
中には12年5カ月間にわたって監禁された者もおり、解放後に加害者らを提訴して合計2200万円の損害賠償請求が最高裁でも認められるに至っています。
また、2014年には、国連の規約人権擁護委員会が日本政府に対して、この問題に善処するよう勧告を出しています。
しかも、こうした強制的脱会説得によって当法人を脱会するに至った元信者は、「脱会のあかし」として、当法人に対する民事裁判を提起するよう勧められ、彼らの代理人として、全国弁連の弁護士らを紹介されます。
これを拒めば、まだ信仰が続いているものと疑われ、再度強制的脱会説得を受ける恐れがあることから、「踏み絵」同様、拒むことはできません。
こうして、元信者らは、現役の信者時代には自由意思によって信仰心に溢れて活動していたにもかかわらず、法廷では、「意に反して信仰させられていた」などと、反対牧師や職業的改宗屋の意に沿うように供述するようになるのです。
こうした強制的脱会説得を経て原告となった元信者は、文科省が挙げた民事裁判の中にも、多く存在しています。
このようにして反対派が当法人の解散に向けて拉致監禁等の脱会強要活動を行ってきた結果として、多くの元信者が当法人に対する裁判などに駆り立てられてきた事実は、最近月刊誌等でも報道されているところです。
また、当法人は今回の質問権行使以前から文科省に対して拉致監禁問題の存在を報告してきました。
本来公正中立な立場を取るべき文科省が、国連が問題視する人権侵害を殊更に無視するなど、あってはならないことです。
私たちは、国から解散命令を受けるような教団ではないと確信しています。
国民の皆様からも、少しでも私たちの教団を理解し支持していただけるよう、今後も積極的な情報発信などに努めてまいります。
今回は解散命令請求に対する家庭連合の見解を要約して紹介しました。
全文は、家庭連合のホームページでご確認ください。