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【テキスト版】
ほぼ5分でわかる人生相談Q&A
幸せな人生の極意!

第95回 職場でのパワハラに悩んでいます

ナビゲーター:阿部美樹

(動画版『ほぼ5分でわかる人生相談Q&A』より)

 皆さん、こんにちは!

 今回は、「職場でのパワハラに悩んでいます。解決方法を教えてください」という質問です。

 厚生労働省では、パワーハラスメントについて次のように定義しています。

 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。

 パワハラは、六つのタイプに分類されています。

 第1は、身体的な攻撃型パワハラです。
 殴る、蹴る、大きな物音を立てるなど、威嚇して従わせようとする行為です。

 第2は、精神的な攻撃型パワハラです。
 大勢の前で叱責したり、人格を否定したりするなど、侮辱・名誉毀損(きそん)・暴言・脅迫などの精神的な苦痛を与える行為です。

 第3は、人間関係から切り離し型パワハラです。
 話しかけられても無視するなど、無視・仲間外しなどを行い、業務を円滑に進めることの妨げになる行為です。

 第4は、過大な要求型パワハラです。
 明らかに終わらない業務量を押し付けるなど、不要な業務・執行不可能なことの強制などの行為です。

 第5は、過小な要求型パワハラです。
 「きょうでこの業務から外れていいから」とか、「資料作りだけやってて…」など、「能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる」「仕事を与えない」などの行為です。

 第6は、個の侵害型パワハラです。
 私物のスマホを勝手にのぞき見たり、休日の予定などをしつこく聞いたり、結婚についてしつこく聞くなど、プライベートに関わることに対して執拗に立ち入る行為です。

 これらのようなパワハラは、法律に違反する可能性のある行為です。

 例えば、「残業代を付けさせない」「有給休暇の取得を妨害する」「『会社を辞めろ!』『辞めさせる!』と雇用の不安を与える」ことは、労働基準法から見て違法です。

 また、「女だからお茶くみをしろ!」「男は営業だ!」といった発言、「恋人の有無などの男女関係をしつこく聞く」「私生活を詮索する」ことは、男女雇用機会均等法から見て違法です。

 「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」「暴行罪」「傷害罪」などの刑事責任を問われる可能性もあります。

 パワハラによって退職に追い込まれた場合や、精神疾患を発症したという場合は損害賠償を請求することができます。

 パワハラは、当事者間で交渉を行うと、かえって問題が悪化する可能性があります。必ず第三者を入れて解決する必要があります。まず始めに社内の相談窓口に報告・相談しましょう。

 会社側もパワハラの防止措置をする義務があるので、無視することはできません。社外の相談窓口として、労働局の総合労働相談コーナーや民間の相談窓口もあります。

 また、パワハラを訴えたいと考える場合は弁護士に相談しましょう。
 さらに、パワハラ被害を相談・報告するためには、証拠が重要になります。「パワハラの音声データ」「パワハラメールなどの画像」「パワハラの被害記録」などです。

 このように、職場の人間関係で過度なストレスを感じている場合は、無理をせず働き方を考えたり、コーチングやカウンセリングを受けたり、牧会者に相談して心のケアをすることが大切です。

 皆さんからの質問をお待ちしています。
 「人生相談QA」で、ほぼ5分でお答えいたします。
 また、お会いしましょう!

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