2024.01.26 22:00
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第172回 家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求は全体主義的な暴走ではないでしょうか?
ナビゲーター:阿部美樹
皆さん、こんにちは!
今回は、「家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求は全体主義的な暴走ではないでしょうか?」という質問に対してお答えいたします。
2023年12月10日、宗教新聞社が発行する「宗教新聞」に、杉原誠四郎・元武蔵野女子大学教授が「旧統一教会の供託金申し出の会見に思う」という題名で寄稿しています。
そこで次のように表現しています。
「旧統一教会に向けて異常なバッシングが行われ、私は旧統一教会の信者でも何でもないが、法的に見てあまりにも不当なバッシングが行われている」
「文部科学省は解散請求に当たって、安易に『被害総額』は計204億円で人の数としては約1550人と言っていたが、これは被害者だと名乗った人の人数とその人たちが申告したところの被害額の総額だ。
被害額というのは法的に厳密にいえば、返金を求める正当な理由があって、それにも関わらず教団が支払わないときに、その金額が被害額になるのであって、自ら被害者だと名乗る人の被害の申告額がそのまま被害額になるわけではない」
「このような不当な数字を挙げて、それが実態であるかのように言うのは、明らかに不当な印象操作であり、法的に不法なバッシングであり、いわゆる風評被害に向けて文科省が加担し、煽っていることになる」
「『法の支配』のもと、公正であるべき行政官庁としては本来、絶対に許されてはならない行為である」
「刑事事件を起こした宗教法人でさえも解散命令が出なかった例もいくつかある。そうした例と比べても、今回の旧統一教会への解散命令請求はいかに異常かわかる。異常どころか憲法違反になる」などと表現しています。
また、12月14日付の「世界日報」において国際弁護士の中山達樹氏は、家庭連合解散請求に対して次のように解説します。
「通常の傷害事件ですら、人権保護のため、いきなり懲役や高額の罰金にならない。
だが、教団には警告も立ち入り検査もなく、いきなり段階を超えて解散請求を突き付けられた。
しかも聞き取り調査は『被害』を主張する側の声ばかりだ。
一部の偏見と無理解が国民意識に影響を与え、政治すら動かしてしまう状況は、民主主義国家として危惧しなければならない重大事態だ。
こうした全体主義的な暴走は単なる宗教問題にとどまるものではなく、日本人全体が背負う本質的な問題として向き合わなければならない」
このように、解散命令請求に至る判断は、憲法や宗教法人法に基づいたものであるかは大きな疑問を感じるものです。
まさに、解散命令請求は結論ありきで出された「政治主導」であり、「全体主義的な暴走」と言えます。
では、「全体主義」とは何でしょうか。
全体主義とは、個人の自由を制限し、国家や社会全体の利益追求を優先する体制のことです。
現在の中国や北朝鮮などで見られるものです。
第2次世界大戦時のナチス・ドイツも全体主義の代表例として挙げられます。
日本は民主主義に基づいた「法治国家」であり、個人の人権や信教の自由、宗教的行為の自由が保障されています。
しかし、宗教に批判的な共産主義思想を持つ左翼勢力の圧力に屈する政府の姿勢は、法を無視した全体主義体制ではないかということができます。