2023.07.01 22:00
共産主義問題が分かる 16
「共産主義」とは一体何なのか? 国際勝共連合のサイトから、共産主義問題や勝共理論が分かるコンテンツをご紹介します! 各回、3分ほどでお読みいただけます。(一部、編集部が加筆・修正)
第二章 迫りくる共産主義の脅威
文化共産主義の脅威
共産主義の毒牙②
私たちは「同性婚合法化」に断固反対します-反対意見
■文化共産主義の影響下にある「同性婚推進」運動
私たちが同性婚合法化に、あえて「反対」する理由をお伝えします
米国で2015年、同性婚が合法化されました。
米連邦最高裁の9人の判事のうち4人が反対し、5人が賛成しました。当時は賛成派と反対派で大論争が起きており、今もその論争が続いています。
反対を主張したジョン・ロバーツ判事は、「同性婚を認めると一夫多妻も認めることになる」とその理由を述べました。そして実際、この判決以降「2人目の妻」との婚姻届を裁判所に提出するケースが相次ぎました。
同性婚が認められると、次の段階で往々にして、ポリアモリー(複数恋愛)、一夫多妻の法的承認に進んでいくのです。
2016年に同性婚が合法化されたコロンビアでは、翌年に「男性三人の結婚」が法的に承認されました。
ポリアモリーは「お互いが交際状況をオープンにする点で、合意のない不倫や浮気とは異なります。不特定多数と性的関係を持つこととも違い、感情的にも深く関わり合う持続的な関係です」(withnews)と説明されています。
「同性婚で結婚が人生のオプションになる」として紹介された、日本での“一夫多妻”の事例(R25)もあります。二人の妻と暮らす夫は「結婚は3年の更新制にすべきでは」と提案しています。
◆「子を産み育てる婚姻制度の趣旨の再認識が必要だ」はコチラから
同性婚の挙式の手伝いを断ると「有罪」になる
他にも米国で多くの問題が起きています。たとえばワシントン州で生花店を経営していたある女性が、同性婚へのフラワーアレンジメントの依頼を断ったことが有罪とされました。
彼女は同性愛者に理解のない人物では決してありません。同性愛者の顧客から注文があれば喜んで生花を売り、従業員としても何人もの同性愛者を雇用していました。
ところが、彼女は、日頃より結婚式という人生の重大な式典におけるフラワーアレンジメントは、全身全霊で取り組まなければならない仕事と考えていました。そこで彼女の信仰(キリスト教)に反する同性愛者の挙式では、応じられないと判断したのです。
彼女は依頼した顧客の手を握り、丁寧に理由を述べて断りました。
しかし、顧客はこれを不法な差別として訴えました。結局彼女には罰金1000ドル(約10万円)の支払いが命じられてしまいました。キリスト教という心の拠り所を持ち、それを自分の良心として表明することすら許されないのでしょうか。
彼女のとった行為は本当に「差別」なのでしょうか。
またオレゴン州では、ケーキ店を経営する夫妻が同性婚の挙式にケーキを焼くのを拒んだところ、13万5000ドル(約1600万円)の罰金が命じられました。この金額には、顧客の精神的損害への賠償金などが含まれているといいます。
米国では、まるで「当たり屋」のように、同性婚挙式の依頼を、あえてキリスト教の信仰をもったお店に行くケースが増えているそうです。同性婚合法化を盾に、信仰をもった人々への「嫌がらせ」ともとれる行動です。
「父親」「母親」という言葉は差別用語なのか
さらに米国では、教育省の公式文書における「父親・母親」という表記が、「親1・親2」(Parent1、Parent2)に置き換えられてしまいました。
このままでは、米国から「父親・母親」という言葉がなくなってしまうかもしれません。最近は、日本でも同様に「お父さん」「お母さん」という言葉の使用が、「LGBTへの差別用語」のように扱われるケースが出てきています。
日本では同性婚に対して、「同性婚を法的に認めても誰にも迷惑はかからない。認めてあげればいいんじゃないか」という意見があります。一見すると同性愛者に配慮を示す、正しい意見であるように見えます。しかしこれは誤りです。
上述の米国の例がそれをはっきりと示しています。ここではその具体的な理由を三つ示してみましょう。
結婚制度の弱体化につながる社会変革に反対しています
第一に、思想信条の自由が侵害されます。
生花店とケーキ店の店主の例です。同性婚を認めることは、単に同性愛者が満足する、同性愛者が保障されるということだけにとどまりません。同性愛者以外にも、同性婚を認めるよう強制することになるのです。
ではその人たちの思想良心の自由は損なわれてもよいのでしょうか。「同性愛者を差別してはならない」と言いながら、「永遠の愛を誓いあう一夫一婦の婚姻こそ神聖なものだ」との自身の信念を持つ異性愛者を差別してもいいのでしょうか。これはいわゆる逆差別です。
第二に、婚姻の価値が相対化されます。
上述の「2人目の妻」との婚姻届提出のケースです。同性愛と異性愛を「真剣に愛し合っているという点で同じだ」として法制化するなら、論理的には「2人目の妻」「3人目の妻」も同様になってしまいます。やがて乱婚が正当化され、社会は混乱に陥るでしょう。
第三に、社会から「父親・母親」という概念がなくなってしまいます。
上述の公式文書の例です。同性婚合法化の効果は同性愛者だけに適用されるのではありません。社会全体、特に行政機関に及びます。しかし子供にとって父親と母親は両者ともにかけがえのない存在です。その概念が消えれば、子供の発達にとって大変な損害となるでしょう。
私たちは決して、同性愛者を否定しているわけではありません。また、同性愛者が結婚のような生活を営んではならないと言っているのではありません。思想良心の自由は保障されるべきであり、その権利は同性愛者でも異性愛者でも同じだからです。
しかしこのことと、法律で同性婚を認めることとは全く違います。もし同性婚を法的に認めると、上述のように社会全体の価値観が変わってしまうからです。
その最大の影響を受けるのはやはり子供です。日本の民法では婚姻の手続きは容易ですが、離婚はかなり複雑です。その理由は子供を守るためです。つまり婚姻に関わる問題は、当事者(大人)の権利だけではなく、子供が受ける影響を最大限考慮しなければならないのです。
その意味で、日本で同性婚を法的に認めるべきでは決してありません。同性婚を認めれば、ますます個人主義に拍車がかかり、家庭の価値が失われ、子供の福祉が損なわれるでしょう。
私たちは、以上の理由で同性婚合法化に断固として反対します。
以下の特集記事もぜひ併せてご参照ください。
◆子供の福祉の為に-同性婚合法化 反対意見
関連書籍はこちらから。
◆『揺らぐ「結婚」―同性婚の衝撃と日本の未来』