青少年事情と教育を考える 33
東京都LGBT条例への疑問

ナビゲーター:中田 孝誠

 東京都は9月、人権尊重に関する条例案を都議会に提出しました。正式名称は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例」。内容は、性的少数者いわゆるLGBTへの差別抑止とヘイトスピーチの禁止をうたっています。LGBTを対象にした条例は、都道府県レベルでは初めてです。

 「多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、持続可能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続ける」という条例の目的は、確かに大切なことでしょう。
 ただ条例の具体的な中身は、性自認(自己の性別についての認識)、性的指向(自己の恋愛または性愛対象の指向)を理由とした差別の解消、啓発の推進などです。また、都民と事業者には「責務」として、都が実施する差別解消の取り組みに協力することを求めています。

▲東京都議会

 問題は、差別の定義が明確ではなく、個人の思想信条や信仰の自由を侵害する危険性があるということです。LGBTの権利擁護に賛成という都議の中にも、「『表現の自由』を犯しかねない」と問題点に言及する意見があります(音喜多駿議員のブログより)。

 条例案の中には表現の自由など、国民の権利を侵害しないようにするという規定もありますが、それはヘイトスピーチの禁止を定めた第三章の中にあり、性的少数者の差別抑止を定めた第二章には及んでいないと、音喜多議員は指摘しています。

 ところで、アメリカでは2015年に同性婚が合法化された時、同性カップルの結婚証明書への署名を拒否した書記官が収監されたり、ウエディングケーキやフラワーアレンジメントを断ったお店が「不当な差別をした」として告発され、賠償命令を受けました。

 これらの人たちは、同性愛者を差別したわけではありません。キリスト教信仰に基づく信念から、同性婚を祝うこと自体を断ったのです。この花屋さんは同性愛者を従業員に雇ったこともあるそうです(島田洋一・福井県立大学教授、産経新聞「正論」2018年8月6日付)。

 その後、同性愛者の権利だけでなく、信仰の自由も守られるべきだと、リベラル派からも声が上がり、これらの処分は解除されました。一度はバッシングを浴びせても、個人の信仰や思想信条の自由を守るというアメリカ社会の力が発揮されたわけです。

 では日本はどうでしょうか。
 杉田水脈衆議院議員の発言が、LGBTへの差別だとして激しいバッシングを受けました。杉田氏が国会議員だったからということもあるでしょうが、条例に「責務」と記されているということは、一般の都民であっても似たようなことがないとは言えません。条例はこうした問題をはらんでいるわけです。