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幸福への「処方箋」17

 「幸福への『処方箋』」を毎週火曜日配信(予定)でお届けいたします。

野村 健二(統一思想研究院元院長)・著

(光言社・刊『幸福への「処方箋」~統一原理のやさしい理解』より)

第一部 統一原理——その基本的枠組み

第二章 幸福実現への障害発生—「堕落論」

罪とは
 この堕落性が、「サタンと相対基準を造成して授受作用をなすことができる条件を成立させることによって、天法に違反するように」(『原理講論』121頁)なれば、それを「罪」と呼びます。

 罪には次の四つのものがあります。

①原罪―すべての罪の根となる、「人間始祖が犯した霊的堕落と肉的堕落による血統的な罪」で、これを原罪と呼びます。

②遺伝的罪―これは、「父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし」(出エジプト20・5)とあるように、「血統的な因縁をもって、その子孫が受け継いだ祖先の罪をいう」(講論121頁)。これは縦的な積み重なりという特色があります。

③連帯罪―これは、「祭司長と律法学者がイエスを十字架につけた罪により、ユダヤ人全体がその責任を負って神の罰を受けなければならなかった」(講論121頁)という例のように、自犯罪でも遺伝的な罪でもなく、神が選民として特別な恵みを与えようとされた反面、失敗した場合に共同責任として横的にになわせられた罪がその一例で、「連帯的に責任を負わなければならない罪」のことをいいます。

④自犯罪―「これは、自身が直接犯した罪」(講論121頁)。
 ここで「原罪を、罪の根というならば、遺伝的罪は罪の幹(みき)、連帯罪は罪の枝、自犯罪は罪の葉」だといいます。「それゆえに、原罪を清算しない限りは、他の罪を根本的に清算することはできない」(講論121頁)とされます。その原罪がいかなるものかを明らかにし、それを清算してくださるのが再臨のキリストであると統一原理は指摘します。

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 次回は、「神が人間の堕落行為に干渉されなかった三つの理由」をお届けします